新潟羽高会規約
新潟羽高会規約
(名称及び目的)
第 1条 本会は、新潟県立羽茂高等学校同窓会の新潟支部として、新潟羽高会と称し、
事務所を新潟市に置き、会員相互の親睦を図ると共に母校の発展に寄与することを目的とする。
(会員)
第 2条 新潟市及び同地方に在住する新潟県立羽茂高等学校(前身校を含む)の卒業生
並びに同校に在学したことのある者をもって会員とする。
(顧問)
第 3条 新潟市在住の郷土出身者で、本会の主旨に賛同する者を顧問としておくことができる。
顧問は会長の推薦によるものとする。
(役員)
第 4条 本会に、次の役員を置く。
1.会 長 1名
2.副 会 長 2名
3.幹 事 若干名
4.会計監事 2名
(役員選出)
第 5条 会長、副会長、会計監事は、総会において会員中より選出し、幹事は会長が指名
する。
(役員の任務)
第 6条 会長は、本会を総理代表する。副会長は、会長を補佐し会長事故ある時はこれを
代理する。幹事は、会長の指示を受けて会務に従事する。会計監事は、会計を監査し
通常総会に報告する。
(役員会)
第 7条 役員は、役員会を構成し、必要に応じ会長がこれを召集する。
(役員の任期)
第 8条 役員の任期は、原則として通常総会より次の通常総会までの1ヵ年とする。ただし、
再任を妨げない。
(総会及び決議)
第 9条 本会の通常総会は、毎年1回開き、臨時総会は必要に応じて開く。議事は、出席
会員の過半数を以って決定する。
(簡易な事項の議決)
第 10条 総会の議決を要しない簡易な事項は、役員会において決定する。
(会計)
第11条 本会の会費は、その都度必要に応じて役員会において審議決定し、総会の承認を
得て徴収するものとする。
(会計監査)
第12条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
(賛助会員)
第13条 新潟県立羽茂高等学校(前身校をを含む)の卒業生並びに同校に在学したことの
ある者で、第 2条に該当する者以外並びに母校の教職員であった者で、本会の
活動に賛同する者をもって賛助会員とする。
(付則)
1.規約の変更は、あらかじめ役員会において審議し、総会の承認を受けるものとする。
2.平成24年4月改正及び施行(第1条下線部分追加)
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